第 1 章 総 則
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第 1条 |
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本会は鞍陵会と称える。 |
第 2条 |
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本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するを以て目的とする。 |
第 3条 |
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本会の本部を福岡県直方市山部810−7鞍手高等学校に置き適当な地域、職域に支部を設ける。地域の状況により数支部の地区連合会を設立することが出来る。 |
第 4条 |
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本会は下記の会員をもって組織する。 |
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(イ) |
正 会 員 |
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鞍手中学校卒業生(準卒を含む)及び鞍手高等学校卒業生、並びに母校に在学したもので評議員の同意を得た者。 |
(ロ) |
客 員 |
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鞍手中学校及び鞍手高等学校現職員ならびに転退職せる教職員。 |
(ハ) |
準 会 員 |
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鞍手高等学校在学中の生徒。 |
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第 5条 |
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本会は下記の業務を行う。
会誌の発行、会員名簿の頒布ならびに本会の目的達成に必要な事項。
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第 2 章 機 関
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第 6条 |
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本会に下記の機関を置く。
総会、幹事・評議員会、役員会、支部長会、事務局。
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第 7条 |
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総会は毎年8月これを開催する。会長及び幹事・評議員会が必要と認める時は臨時にこれを開く。総会は最高の議決機関で、会則の制定及びその変更、予算並びに決算の承認、基本金の構成及び処分、役員の選任等を行う。
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第 8条 |
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幹事・評議員会は会長が必要と認めた時に開き総会に附議する事項及び簡易な事項の議決を行う。
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第 9条 |
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すべての議決は出席者の過半数で行う。 |
第10条 |
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役員会は会務を処理する機関で会長が必要と認めた時随時これを招集する。
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第11条 |
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支部長会は会長が必要と認めた時これを招集し会長の諮問に応じる。
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第12条 |
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事務局は本会の事務を行う。
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第 3 章 役 員
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第13条 |
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本会の役員及び任務は次の通りである。
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(イ) |
会 長 |
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1名 |
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本会を代表して会務を統轄する。 |
(ロ) |
副 会 長 |
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若干名 |
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会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
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(ハ) |
幹 事 長 |
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1名 |
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会長の指示を受け、会務を処理する。 |
(ニ) |
副幹事長 |
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2名 |
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会長の指示を受け、会務を処理する。 |
(ホ) |
事務局長 |
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1名 |
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本会の事務を処理する。 |
(ヘ) |
事務局次長 |
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1名 |
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本会の事務を処理する。 |
(ト) |
事 務 局 |
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1名 |
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本会の事務を処理する。 |
(チ) |
会 計 |
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2名 |
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会計事務を担当する。 |
(リ) |
会計監査 |
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2名 |
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会計及び財産を監査する。 |
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第 4 章 幹 事・評 議 員
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第17条 |
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本会に次の幹事・評議員を置く。
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(幹事)
各回及び各支部より選出された1名
(評議員)
1 |
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各回より選出された2名 |
2 |
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各支部長および支部会員200名につき1名、端数が100名を越えるとき1名の割で選出された会員 |
3 |
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母校に勤務する会員 |
幹事・評議員の選出は各回及び各支部に於いて行い、定期総会開催概ね1ヶ月前に本会に届出するものとする。
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第 5 章 会 計
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第18条 |
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正会員は入会にあたり、総会により承認された入会金を納付する。
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第19条 |
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(1)平成3年3月以前の正会員の会費
正会員は卒業10年を経過した後、第11年目より会費として各回毎に毎年1万円を、第16年目より毎年2万円を納入するものとし、41年納入した後は会費を免除する。
(2)平成3年3月以降の正会員の会費
在学中に準会員として終身会費として月額500円を納入する。本会則第18条にいう入会金、第20条にいう会計規定第2条の名簿積立金も本終身会費に含まれる。
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第20条 |
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本会の収入は入会金・会費及び寄付金を以てこれに充て経常費の外に基本金を設ける。本会の会計規定については別に定める。
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第21条 |
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本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
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第 6 章 雑 則
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第22条 |
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会員名簿及び会誌は実費を徴収することが出来る。 但し、昭和32年3月以降の正会員に対して入会後始めて発行される名簿は実費を徴収しない。
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附 則
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本会則は昭和29年8月より実施、昭和41年8月改正実施、昭和42年11月5日改正実施、昭和43年8月改正実施、昭和44年8月改正実施、昭和47年8月改正実施、昭和48年8月改正実施、昭和55年8月改正実施、昭和58年8月改正実施、昭和61年8月より改正実施、平成元年8月改正実施、平成2年8月改正実施、平成7年8月改正実施、平成19年8月改正実施。
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会 計 規 定
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第 1条 |
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本規定は鞍陵会会則第20条に基づいて作られたもので基本金、一般会計の運営について定められたものである。
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第 2条 |
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基本金として毎年入会金の内1人当たり3,500円を積み立てその利子及び残余を一般会計に充てる。尚、基本金より毎年150万円を限度として、鞍陵会運営資金として一般会計に借り入れることが出来る。
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第 3条 |
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基本金は定期総会又は臨時総会の決議により支出する。 基本金は次の場合に支出する。
1 |
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母校の校舎改善又は新築の時 |
2 |
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母校の施設拡充の時 |
3 |
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母校の危急、重要段階に遭遇する時 |
4 |
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母校発展のため寄与せる正会員、客員に対する記念品料 |
5 |
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母校生徒の部活動に於ける全国大会出場時の援助等 |
6 |
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母校教職員と生徒の研修研究の補助等 |
7 |
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鞍陵会名簿を発行する時 |
8 |
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評議員会及び役員会、合同会議に於いて緊急と認めた場合、この場合は時期総会に於いてその承認を得なければならない |
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第 4条 |
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一般会計は毎年予算を編成し、決算と共に総会の承認を求めなければならない。 一般会計は次のことに使用する。
1 |
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鞍陵会運営に要する費用 |
2 |
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その他会発展のために必要なる事項 |
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第 5条 |
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総会後、その年度内において予算の補正を行う事態が生じた場合、次のように行う。
1 |
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補正予算の組み替えについては役員会に一任し、次期総会に於いて承認を得なければならない |
2 |
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一般会計における経常費内の細目については、経常費全体の予算枠内での費目流用に限り会長及び幹事長に一任し、次期総会に於いてその承認を得なければならない。 |
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上記相違ないことを認めます |
鞍陵会 会長 永冨 政英 |